◆消費税の課税対象と非課税対象
賃貸物件に関する費用では消費税が課税されるものと、消費税が課税されないものがあります。
2023年1月現在の消費税は10%。消費税が課税されるか、消費税が課税されないかで、その金額はも大きく変わってきますので、借主にとってその課税対象か課税対象でないかは大きな問題となります。
果たして、賃貸物件にまつわる費用のうち何に消費税が課税され、何に消費税が課税されないかについて本日はお話ししていきたいと思います。
◆何に消費税がかかるのか?
消費税は、国内で事業者が事業として対価を得て行う取引や資産の譲渡、資産の貸付もしくは法人や個人が事業として行っているサービスが消費税の課税対象となります。海外から商品を輸入する場合も同様に消費税の課税対象です。
しかし、消費税が非課税になるものもあり、社会政策的な配慮や、小委税の課税の対象としてなじまないものは課税しない非課税取引が定められています。
◆課税されないもの
まず最初に居住用の賃貸物件における費用のうち、課税されないものから説明していきましょう。
ただし、後述しますが、事業用の場合、消費税が課税されるものもありますので注意が必要です。
家賃
家賃ですが、居住用に関しては消費税の課税対象ではありません。なので、賃貸物件を契約中に法改正で消費税が変わったとしても家賃が上がったり、下がったりすることはありません。
ただし、事業用の物件については消費税の課税対象となりますので注意が必要です。
管理費・共益費
管理費や共益費も家賃と同様に居住用に関しては消費税の課税対象ではありません。
しかし、事務所などの事業用の賃貸物件については家賃同様に消費税の課税対象となります。
敷金
お部屋を借りる際に借主の債務を担保するために、貸主に預けるお金である敷金は、消費税の課税対象ではありません。
敷金に関しては居住用であっても、事業用であっても敷金の課税対象ではありません。あくまでも預けるお金であって事業対象ではないので消費税が課税されないというわけです。
礼金
賃貸人の成約に対する御礼金である礼金は、消費税の課税対応ではありません。
しかしながら、家賃と同様に事業用の物件である場合は消費税の課税対象となります。
ですので、例えばSOHO可な物件では居住用とお部してお部屋を借りるか、事業用兼居住用としてお部屋を借りるかで消費税が課税されるかされないかが変わる可能性もあるというわけです。
更新料
賃貸借契約を更新する際の更新料ですが、これも家賃や礼金と同様に居住用であれば消費税はかかりませんが、事業用の場合は消費税の課税対象となります。
居住用か事業用で消費税かかかるか、かからないかは大きくて変わってくるわけです。
火災保険料
火災保険料についても消費税の課税対象とはなりません。これは、居住用であっても、事業用であっても非課税となります。
国が定める消費税の非課税項目にも保険料は明記されています。
保証会社の保証料
家賃保証を行う保証会社に支払う保証料に関しては消費税の課税対象なのでしょうか。
これも家賃や礼金と同様に、居住用であれば消費税は非課税、事業用であれば消費税の課税対象となります。
◆課税されるもの
続いて、消費税が課税されるものを見ていきましょう。
仲介手数料
仲介手数料に関しては居住用の賃貸物件であろうと、事業用の賃貸物件であろうと消費税の課税対象となります。
これは消費税法上、不動産会社が定期預金するサービスに関する対価となるため、消費税の課税対象となるわけです。
ただし、弊社、アブレイズコーポレーションのように仲介手数料無料でご紹介している物件に関しては当然ですが、消費税はかかりません。
鍵交換代
契約時や退去時に発生することのある、鍵の交換代も消費税が課税されます。
契約事務手数料・更新事務手数料
契約時や更新時に契約事務手数料や更新事務手数料がかかる賃貸物件もありますが、契約事務手数料や更新事務手数料は消費税の課税対象となります。
更新料は居住用の賃貸物件であれば非課税でしたが、更新事務手数料は課税となるので注意が必要です。
その他の付帯費用
その他にも「24時間サポート料」といったものや、「除菌消臭代」というように様々な付帯費用がかかる場合があります。
このような付帯費用に関しても消費税の課税対象となります。
◆まとめ
本日は賃貸物件の諸費用に消費税が課税されるかどうかについてお話しました。
消費税とはいえ、現行で10%となりますので、10万円なら1万円と決して安い金額ではありません。
幸い、居住用の賃貸物件では賃料や敷金、礼金、更新料と言った大きな出費に関しては消費税の課税対象とはなりません。
それに比べて事務所や店舗と言った事業用の賃貸物件では賃料、礼金、更新料と言った出費に関しても消費税の課税対象になるということが大きなポイントとなります。
なお、仲介手数料については居住用であっても、事業用であっても消費税の課税対象になります。
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