◆退去時にかかる費用ってどんなのがあるの?
賃貸物件を退去する際はどのような費用がかかるのでしょう。
まず、最初に東京都の物件は多くの物件で、退去時のクリーニング費用が借主負担となっています。
また、故意・過失や借主のメンテナンス不足で汚損や破損した場合はその修繕費用が別途かかってきます。
◆何が借主負担で何が貸主負担なんだろう
退去時の原状回復(お部屋も元通りにすること)の費用負担は原則として以下のように考えます。
・経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、貸主の費用負担で行う。
例)壁に貼ったポスターや絵画の跡、日照等の自然現象によるクロスの変色、テレビ・冷蔵庫等の背面の電気焼けなど
・借主の故意・過失、または通常の使用方法に反する使用など、借主の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、借主はその復旧費用を負担する。
例)飼育ペットによる柱等の傷、引っ越し作業等で生じた引っかき傷、エアコンなどから水漏れし、その後放置したために生じた壁や床の腐食、結露を放置したために生じた壁のカビなど
上記が貸主負担、借主負担の考え方の根底にあります。
上記の考え方をすると、退去時のクリーニング代は本来は貸主が負担すべきものとなりますが、東京の物件ではほとんどが特約で借主負担となっています。
◆特に注意すべきポイント
退去時に借主負担となってしまう物件の汚損や損傷で多く見られる事例をいくつか挙げてみます。
・タバコによるヤニ汚れ・臭いの付着
・結露の放置による壁紙の腐食・カビ汚れ
・家具家電を設置したり動かしたりした際について壁紙の傷
・重いものを落とした場合の床のへこみ
・ペット飼育でついた壁や床の傷・臭いの付着
・エアコンのフィルター掃除をしていなかったために必要となったエアコンの内部洗浄
・日常清掃をしていなかったために必要となった特別清掃費
◆敷金がない場合は注意
敷金を契約時に預け入れていれば、クリーニング代など借主が負担すべき費用は敷金から清算します。
ただし、敷金のない物件は退去時に上記費用を支払う必要があります。退去時に請求されて慌てないように、覚えておくようにしてください。
なお、敷金がない場合、退去時のクリーニング代を契約時に支払う物件もあります。そのような物件であれば、退去時にクリーニング代が請求されることはありません。
◆まとめ
今回は退去時にかかる費用について説明を致しました。
お部屋をきれいに使っている場合であっても退去時のクリーニング代が借主負担となる場合が多いという点は憶えておくとよいでしょう。
アブレイズ・コーポレーション東京駅本店では、トラブルが無いよう、ご契約前に退去時のご負担についても詳しくご説明しております。
「こういった場合はどちらの負担になります?」と言ったご質問にもわかりやすくご説明いたしますのでお気軽にご相談下さいませ。
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