◆短期間での解約をする際はご注意を!
賃貸物件を解約する際、もしその期間が1年未満など短い期間での解約となる場合は、解約届を出す前に契約書や重要事項説明書を事前にチェックするようにしましょう。
全ての物件ではありませんが、短期間での解約の際に短期解約違約金というペナルティが発生する場合があります。
ペナルティの内容も様々ですが、違約金がかかってしまうことがありますので、必ずチェックしましょう。
◆短期解約違約金とは
短期解約違約金とは、その名前のとおり、短期間での解約の場合に課される違約金のことを言います。
短期間とありますが、6か月間だったり、1年間だったり、2年間だったりと期間は様々あります。
また、違約金は賃料と管理費の1ヶ月分や2ヶ月分などこれも物件によって異なります。
中には「1年未満での解約の場合、賃料と管理費の2ヶ月分、1年以上2年未満での解約の場合、賃料と管理費の1ヶ月分」と言ったように、その期間によって段階的に設定されている場合もあります。
◆初期費用が安い物件に多い
短期解約違約金は初期費用の安い物件に設定されていることが多い傾向にあります。
例えば、礼金0であったり、フリーレントが点いている物件ですね。
このような物件は貸主やオーナーさんの立場として、割引をしているので、その分ある程度の期間を住んでもらえないと、割引きした部分の回収ができないのが理由となります。
初期費用が安い物件は短期解約違約金がついていないかどうか、事前に確認するようにしましょう。
多くの場合は物件図面に「1年未満解約違約金あり」みたいな感じで掲載がありますが、まれに図面に記載が無いのに短期解約違約金がある場合もありますので、その場合は不動産会社のスタッフに短期解約違約金がないか確認してもらうようにしましょう。契約前になってそれを知って混乱なんていることを防げます。
なお、礼金やフリーレントについては以前に記事にしておりますので、以下のリンクよりご参照ください。
フリーレントって何?フリーレントを知ってお得に引越しをしよう!
◆ご契約前に必ず確認を
短期解約違約金については、お客様にとってデメリットとなりえる部分となりますので、契約前の重要事項説明でもしっかりと説明させていただく事項となります。
長く住む方なら全く問題はないのですが、短期間での転居を考えている方は特に注意が必要です。
上述も致しましたが、特に初期費用が安い物件は早め早めに短期解約違約金が設定されているかは確認するようにしましょう。
また、長く住むつもりであっても、何かしらの理由で早めの転居となってしまうこともあるかもしれません。短期解約違約金があるかどうかは、よく覚えておくようにすると良いでしょう。
◆まとめ
フリーレントや礼金0の物件はとてもうれしいですよね!
でも、反面、短期解約違約金が設定されていることも多くあるのが現状です。
退去の際のトラブルを防ぐためにも意識して短期解約違約金の有無について確認するようにいたしましょう。
アブレイズ・コーポレーションでは短期解約違約金の有無について早めにお客様にお伝えするようにしています。わかりやすくご説明するようにしておりますので、ご不明点などがございましたら、お気軽にご相談下さいませ。
東京で賃貸不動産をお探しなら、仲介手数料半額・仲介手数料無料のアブレイズ・コーポレーションまでお問い合わせください!
ホームページはこちら
お問合せ・ご相談はLINEでも受け付けております!