◆契約前の説明で注意していること
賃貸物件の契約前には、宅地建物取引士(以下、宅建士)による重要事項説明を行います。また、東京都の物件ではあわせて、東京都賃貸住宅紛争防止に関する説明書(東京ルール)の説明を行います。
特に重要事項説明は宅地建物取引業法(宅建業法)でも説明が義務付けられているため、位置付けとしてはその名の通り、とても大切なものになります、
その際、説明する宅建士はどのようなことを特に注意してお客様に説明するようにしているのか、本日はお話ししていこうと思います。
なお、重要事項説明や東京ルールについては以前に記事にしておりますので、以下のリンクよりご参照ください。
◆解約に関する事項
まず、重要事項説明にて特に注意して説明する事項に賃貸物件の解約についてがあります。
賃貸物件の解約には解約予告期間が設けられていることがほとんどです。
極端な話、いつでもすぐに解約ができるわけではなく、1ヶ月前までに解約届を出さなくてはならない物件もあれば、2ヶ月前までに解約届を出さなくてはならない物件もあります。
解約予告をしっかり覚えておくようにしないと、解約時に無駄な出費を支払わなくてはならなくなってしまいます。
そのため、解約予告期間については具体例を示すなど、詳しく説明するようにしています。
◆契約期間と更新に関する事項
賃貸借契約の契約期間と更新に関する事項も注意して説明することのひとつです。
契約期間については契約満了日を特に忘れないように説明するようにしています。
また、更新に関しては更新料がかかることがあります。更新料はおおよそ新賃料の1ヶ月〜1.5ヶ月分がかかります。他にも附帯費用として、更新事務手数料などの記載がある場合もあるので更新に関する費用については特に詳しく説明するようにしています。
なお、契約満期更新せずに解約する場合も、上述の解約予告が適用されるため、解約予告の例も示しながら説明をしています。
◆短期解約違約金について
礼金がない物件やフリーレントがついている物件などを中心に、短期解約違約金が発生する場合があります。
これは1年未満に解約をすると、賃料・管理費の1ヶ月分を短期解約違約金として支払わなければならないというように取り決められており、その期間や実際の違約金は物件によって異なります。
特に初期費用が安い物件などは短期解約違約金も多くなったりすることがあります。
お客様にとってはかなりのデメリットとなる部分になりますので、改めて説明するようにしています。
◆敷金の精算に関する事項
敷金がある場合は、敷金がどのようなものなのか、敷金の償却の有無、ある場合はどのようなことに充当されるのか、ない場合は退去後にどのように精算されるのかについてひととおり説明をするようにしています。
また、特に注意しているのが敷金がない場合です。
敷金がない場合は退去時にクリーニング代や原状回復費用が発生します。
そのため、退去時に手持ちが発生することは特に注意して説明するやうにしています。
◆借主負担となる現状回復費用
退去時の賃貸物件の汚損や破損に関しては借主の故意、過失や、使用方法に反した使用など借主の責任となりうるものに関してはその復旧費用は借主負担となります。
例えば、引っ越しの際に傷をつけてしまった、結露を放置して壁紙にカビを発生させてしまったなどなど、借主負担となってしまうものに関しては具体例をあげながら説明するようにしています。
このような退去時に借主負担になる場合の事例というのはよくお客様からもご質問をいただくことが多い事項です。
そのため、詳しく説明するようにしています。
◆まとめ
本日は宅建士が重要事項説明や東京ルールの説明の際に特に説明に注意しているところについてお話してみました。
賃貸物件といえども、初期費用は賃料の5カ月分程度の費用がかかるため、決して安いものではありません。
住んでから後悔すると言ったことや、把握していなかったことで余分な費用がかかってしまうというようなことを少しでも避ける意味で、特に借主さんにとって不利になったりする可能性がある部分については、特に注意して説明をするようにしています。
ですので、何かわからないことなどがあれば、宅建士はもちろん、アブレイズコーポレーションのスタッフにお気軽にご相談するようにしてください。
なお、アブレイズコーポレーション東京駅本店では3名の宅建士が説明できるようにスタンバイしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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