◆賃貸物件を解約するには予告が必要
賃貸物件を解約する際は思い立ったらすぐに解約できるわけではなく、解約予告期間が設けられていることがほとんどです。
解約予告期間は1ヶ月であったり、2ヶ月前であったりとまちまちですが、事前に通知しなければなりません。
解約予告期間の満了よりも前に退去した場合でも、解約予告期間満了までの賃料や管理費などのランニングコストはかかるので注意が必要です。
ほとんどの場合は1ヶ月前や2ヶ月前と言ったわかりやすい期間で設定されている場合が多いですが、まれに「40日前」といったように変にわかりにくい日数が設定されていることもあります。
そのため、自分の住んでいる賃貸物件の解約予告期間が何日前になっているかについては必ず把握しておくようにしておきましょう。
なお、賃貸物件の解約予告は借主側だけではなく、貸主側からの解約の場合も設けられており、貸主から解約する場合は6ヶ月以上前に正当事由を持って借主に対して事前に通告しならないと定められています。
◆なぜ解約予告が設定されているのか?
なぜ、賃貸物件を解約する際には解約予告期間が設定されているのでしょうか。
オーナー側としては急に解約されてしまうと、家賃収入が途絶えてしまいますので、あらかじめ通知することで、次の入居者を募集する期間を設けることができます。また、借主側としても予め予告を受けずに急に「出て行ってください」と言われてしまっても困ってしまいますので、事前に通告することで猶予期間を与えているということになります。
なお、借主からの賃貸借契約の解約は民法にて定められており民法第617・618条で「建物の賃貸借契約の解約予告は3ヶ月以上前」と定められています。また、貸主からの解約については借地借家法第27・28条で「貸主からの解約予告は6ヶ月以上前で正当事由が必要」とさだめられています。
借主が解約する場合、民法の解約期間より短いけど法律違反じゃないの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、民法の場合はその内容よりも借主にとって有利になる契約内容であれば問題はないとされています。
民法では3ヶ月以上前であるのが、賃貸借契約書では1ヶ月以上前や2ヶ月以上前と短くなっており、借主にとっては有利な契約内容となることから問題はないのです。
◆契約期間満了で解約する場合も解約予告が必要
解約予告期間については、賃貸借契約の契約期間満了の際に更新せずに解約すると言った場合も適用となるので注意が必要です。
この契約期間満了の際に更新せずに解約するというときに気を付けなければならなことに、更新料の存在があります。
例えば、解約予告が1ヶ月以上前で設定されている物件だったと仮定し場合、賃貸借契約の期間満了日の1ヶ月前を過ぎてから解約予告をした場合、更新料が発生しての解約となってしまいます。
更新の際は上述のとおり更新料が発生しますので、貸主や管理会社から事前に契約更新手続きの連絡が来るとは思いますが、必ずしも解約予告時期に合わせて連絡が来るとは限らないので、自身で管理するようにしておいた方が良いでしょう。
なお、更新せずに解約する場合の注意点については以前に詳しく説明しておりますので、以下のリンクよりご参照ください。
◆解約の際は書面で通告する必要がある
賃貸物件の解約の際には解約届と言った書類を貸主や管理会社に提出する必要がある場合が多いです。
最近でこそ、webやメールなどで受け付けてくれることも増えてきたのですが、今でもFAXや郵送で送付する必要のある場合もあります。
なお、webやメールであっても、FAXや郵送であっても原則としては解約届が相手方に到達して初めて受付されたことになるので、その時間のブランクも考える必要があります。
今日が解約期限で急に解約の手続きをするのではなく、解約が決まったらなるべく早めに管理会社に連絡して指示に従うようにしましょう。
◆まとめ
本日は賃貸物件の解約予告についてお話ししました。
賃貸物件にはほとんどの場合、賃貸借契約書で解約予告期間が設けられています。
これはご契約前の重要事項説明の際にも詳しくご説明するようにはしておりますが、特に忘れないように覚えておいていただきたい事項のひとつとなります。
「1ヶ月以上前に解約予告」だと思っていたのが、実際は「2ヶ月以上前に解約予告」であった場合など、解約理由にもよりますが無駄な費用がかかってしまう場合もありますので、必ず解約の前に確認をするようにしましょう。
なお、アブレイズコーポレーション東京駅本店では賃貸借契約に関する記事も日々アップしておりますので、以下のリンクよりご参照ください。
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