◆賃貸物件の又貸しとは?
又貸しとは誰かから借りたものをまた他の誰かに貸してしまうことを指します。またの名を転貸とも言われます。
賃貸物件においては、借りている部屋を貸主の許可を得ることなく、契約者自身が住まずに勝手に他の誰かに貸してしまうことがあげられるでしょう。具体的には家族にや親族に貸したいなんて場合もあるでしょうし、中には他人に貸して賃料を取ろうなんて考えている方もいらっしゃるかもしれません。
はたして、賃貸物件の又貸しは許されるのでしょうか?
本日は賃貸物件の又貸しについてお話ししていきたいと思います。
◆原則的には禁止されている
賃貸物件の又貸しですが、原則として禁止されています。
「お金を払って借りているんだから、いいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、賃貸物件を勝手に又貸ししてしまうことは、実は法律上でも禁止されています。
民放612条では、第1項で「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」と定めており、さらに第2項で「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」と定めています。
なお、民法612条の定めに基づいて、国土交通省が制定している賃貸住宅標準契約書においても又貸しを禁止しており、どの契約書でも又貸しを禁止していることがほとんどです。
◆又貸しするとどうなる?
では、実際に又貸しをしてしまいそれがバレてしまった場合、どのようなペナルティを受けるのでしょうか?
賃貸借契約を解除される
又貸しがバレてしまった場合、賃貸借契約を解除してされてしまう可能性があります。これは上述の通り、民法上でも同様に規定されているほか、賃貸借契約書でもしっかりと明記されていることが多いです。
違約金が発生する場合もある
又貸しがバレてしまうと賃貸借契約の解除とともに違約金を請求されてしまう可能性もあります。
賃貸借契約とは貸主と借主の信頼関係を基に成り立っています。無断での又貸しは信頼関係の破壊に値する行為とみなされます。
一度、このような形で契約を解除されてしまうと他の物件を借りる際の入居審査に影響が出る場合もあるので注意が必要です。
◆民泊もNGなことが多い
賃貸物件では又貸しが禁止ということはわかっていただけたと思います。
なお、旅行者向けに短期的にお部屋を貸し出すAirbnbなどの民泊についてはどうなのでしょうか?
民泊とは、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指しますので又貸しにはあたらないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、民泊についても禁止されている賃貸物件がほとんどです。
中にはしっかりと賃貸借契約書や重要事項説明書に明記されていることもあります。
◆まとめ
本日は賃貸物件の又貸しについてお話してまいりました。
原則的に賃貸借契約の又貸しは禁止となっていますが、例えば、理由があって家族に入居者を変更したいなどと言ったことがあれば、勝手に変更するのではなく、事前に管理会社や貸主に相談をして承諾をとるようにしましょう。
必ず承諾がとれるわけではありませんが、所定の手続きを行えば可能なこともありますので、まずは一度相談することが大切です。
アブレイズコーポレーション東京駅本店では、賃貸借契約に関する記事も以前にアップしておりますので、以下のリンクよりぜひご一読ください!
東京で賃貸の不動産をお探しの方は、仲介手数料半額・仲介手数料無料のアブレイズコーポレーションまでお問い合わせください!
ホームページはこちら
お問合せ・ご相談はLINEでも受け付けております!