アブレイズ・コーポレーション東京駅本店~お部屋探しの冒険日記~

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賃貸で画鋲を使うのは大丈夫?

 

◆賃貸で画鋲を使用するのはOKなのか?

ご契約の際などによく「賃貸物件の壁に画鋲(がびょう)を使ってもよいのでしょうか?」というようなご質問を受けることがあります。

自分らしいお部屋作りをするために、お部屋の壁にポスターや絵画、カレンダーなどを画鋲で貼りたいと思っている方も多くいらっしゃるかもしれません。

その反面、画鋲で壁に穴をあけてしまうと、退去する際にその復旧費用を請求されてしまうのではないかと画鋲の使用を躊躇してしまっている方もいらっしゃることでしょう。

本日は、賃貸物件で画鋲を使用した場合は借主が負担をする必要があるのか、また、その注意点についてお話していきたいと思います。

 

◆前提としての原状回復という考え方

基本的にに賃貸借契約書では「借主は退去する際に借りたときの状態に戻して退去すること」が義務付けられている場合がほとんどです。

借りた時の状態に元に戻すことを原状回復と言いますが、借主の故意・過失やメンテナンス不足などによりお部屋内を汚したり、壊したりした場合というのは借主が負担しなければならないことになっています。

しかしながら、借主が全ての原状回復義務を負うのではなく、経年劣化による損耗や、借主の通常の使用による損耗に関しては貸主が負担すべきというように考えます。

果たして、画鋲の使用はこの「借主の通常の使用」となるかが焦点になってきます。

 

東京ルール(賃貸住宅紛争防止条例)とは?

 

国土交通省ガイドラインでは画鋲の使用は貸主負担

上記の原状回復という前提の考え方の中で、画鋲の使用が、通常の使用となるのか、借主の故意・過失にあたるのかでその負担義務は変わってきます。

国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、画鋲の使用は通常の使用によって発生したものと考えられるので、借主の原状回復義務は発生しないと考えられています。

ただし、国土交通省ガイドラインは法律であるわけでもなく、あくまでも指針なので、契約書で画鋲による傷が借主負担となっている場合は契約書が優先となるので注意が必要です。

また、極端な話ですが、おびただしい数の画鋲の穴をあけたなんて言う場合は借主が原状回復義務を負うことになる可能性がありますので、できる限り目立たないものを使用したり、傷のつかない両面テープなどを上手く使うなどした方が安心ではあります。

 

◆釘やネジ穴はNG

画鋲が大丈夫なんだから、釘打ちやネジ穴も借主の負担義務は免除になるだろうと思っているとそれは大きな間違いです。画鋲は通常の使用とみなされますが、釘打ちやネジによる穴は借主の故意として原状回復する責任が発生すので注意が必要です。

壁に釘打ちやネジ穴をあけてしまうと、壁紙の張替えだけでなく、壁紙の下地ボードまで補修しなければならない可能性もあるため、通常の使用とはみなされないということとなります。

最近では、テレビを壁掛けにしたいと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、その際に釘打ちやネジを使用して固定するようなことをしてしまうと借主の負担となり、退去時に大きな費用が発生する可能性が高いので、テレビの壁掛けを考える際は、釘やネジの使用は避けるように工夫するようにした方が良いでしょう。

 

賃貸物件の壁に釘やネジなどで穴をあけるのはNG?

 

◆まとめ

本日は賃貸物件で画鋲を使用しても大丈夫かどうかについてお話ししました。

賃貸物件で画鋲を使いたいという方も多くいらっしゃるかと思いますが、あまり極端な使い方をしなければ大丈夫な場合が多いと思いますので、一応、契約書類を確認してみてください。

なお、アブレイズコーポレーション東京駅本店では原状回復や退去清算などについても記事にしておりますので以下のリンクよりご参照ください。

 

賃貸物件で喫煙したらどうなる?

 

なぜハウスクリーニング代は借主負担なのか?

 

鍵の紛失に注意しよう!

 

退去時にかかる費用は?~知っておいた方が良い退去清算

 

賃貸物件を解約!~その注意点~

 

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