アブレイズ・コーポレーション東京駅本店~お部屋探しの冒険日記~

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消防法とは?~賃貸物件にも大きく関わってきます!

 

◆消防法という法律があります

火災なんてなかなか起こることがないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、消防庁によると日本における2022年の火災発生件数は35,222件も発生しており、1日あたり96件、15分に1件の火災が発生していたということになります。

私は、以前、分譲マンションの管理会社に勤めておりましたが、営業所の管理物件の中で火災が発生するということも遭遇してきました。

決して、火災とは対岸の火事とは考えない方が良いでしょう。

そんな火災ですが、火災を予防したり、火災発生時の被害を最小限にとどめるために、消防法という法律が制定されており、建物などには様々な規制をかけています。

賃貸物件での暮らしの中でも決して無関係ではない消防法について本日はお話していきたいと思います。

 

◆消防点検が義務付けられている

建物には様々な消防設備が設置されています。

わかりやすいところでいえば、消火器や消火栓などがあげられるかと思いますが、他にもバルコニーに設置されている避難はしごや、火災報知器、誘導灯など、建物の規模にもよりますが、様々な消防設備が設置されています。

消防法では、延べ床面積1,000㎡以上の共同住宅(マンションなど)の場合、建物の管理者に対し、消防設備士または消防設備点検資格者により、備え付けられている消防設備の点検を行い、管轄の消防署に定期的に報告することが義務付けられています。

集合住宅の場合は、この消防点検は1年間に2回行う必要があり、3年に1回、管轄の消防署に報告をしなければなりません。

消防設備には消火器や火災報知器、避難はしごなど、室内に設置されているものも多くあるため、室内への立ち入りがあるため、できる限り入居者も協力する必要があります。

 

◆避難通路の確保

消防法ではさらに避難通路の確保についても定めており、廊下や階段など火災時の避難に使用する部分については、避難の妨げとなるような物品の放置などがされていないか、また、防火戸などの閉鎖障害がないかなど管理するように定められています。

また、消防法ではありませんが、建築基準法や各自治体の条例ではこの避難通路の広さについても規定されています。

廊下や階段に私物を放置することは避難の妨げになるので、行ってはいけないということになります。

 

◆2方向避難の必要性

さらに消防法では、居室から2方向に避難ができるように建築することを求めています。

例えば、マンションなどでいえば、火災の発生時には通常、玄関から非難することを思い浮かべるでしょうが、火災の状況によって玄関へ到達できなくてもバルコニー側からも避難ができるようになっているのです。

そのため、バルコニーには避難はしごが設置されていたり、隣のお部屋との間の隔て板が設置されていますが、これは火災時などには簡単に破って避難ができるようになっています。

なお、バルコニーからも避難ができるということは、バルコニーも避難通路という扱いになるため、避難の妨げになるようなものを置くことは禁止されており、もし消防点検時などに物が置いてあったりすると指摘を受けることもあります。

たまに、賃貸借契約書でバルコニーに物置を置いたり、粗大ごみを置いたりすることを禁止している条項を見ることがありますが、これもバルコニーを避難通路としているからとなります。

 

◆まとめ

本日は賃貸物件でも関係してくる消防法についてお話ししました。

消防点検があったり、バルコニーや廊下にむやみやたらに物を置いてはいけないというのは消防法がもとになっています。

私も分譲マンションの管理会社に勤務していたころは、消防署の査察に立ち会ったことがありますが、問題があったときには改善をして報告をしなければならないことになっており、バルコニーに荷物を置いている入居者の方に片づけるようにお願いして回ったことがありました。

自身が火災に巻き込まれたことを想定して、消防点検への協力や、バルコニーなどの避難通路の妨げになるようなことはしないように心がけるようにしましょう。

なお、アブレイズコーポレーション東京駅本店では、防災に関する記事も書いておりますので、以下のリンクよりご参照ください。

 

防災対策のススメ〜通電火災編

 

防災対策のススメ〜転倒対策編

 

防災対策のススメ〜水・食料編

 

火災報知器とは?

 

火災予防の基礎知識

 

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