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宅建業法のポイントを押さえてお得なお部屋探し!35条書面と37条書面、そして47条の禁止事項の解説

こんにちは、アブレイズ編集部です!

 

今回は、宅建業法の第35条書面と第37条書面の違いや、第47条について解説していきます。

 

宅建業法とは、宅地建物取引業を営む者に対して免許制度や業務規制を定めた法律です。この法律には、宅建業者が守らなければならない重要な条文がいくつもありますが、その中でも特に契約に関係するのが第35条書面と第37条書面です。また、業務に関する禁止事項を定めたのが第47条です。

 

これらの条文を知っておくことは、お部屋探しをされている方にとっても大切です。なぜなら、宅建業者との契約をする際に、これらの条文に基づいて重要事項の説明や書面の交付が行われるからです。もし、宅建業者がこれらの条文を遵守していない場合は、契約の無効や損害賠償の請求などの救済が可能になります。

 

では、具体的に第35条書面と第37条書面の違いや、第47条の内容について見ていきましょう!

 

  第35条書面と第37条書面の違いとは?

 

第35条書面と第37条書面は、宅建業者が契約する前と契約後に交付する書類です。それぞれの書類には、契約に関する重要な事項が記載されていますが、その内容や目的は異なります。

 

第35条書面とは?

 

第35条書面とは、宅建業者が契約する前に交付する、いわゆる「重要事項説明書」です。この書類には、契約する不動産の物理的・法的な状況や、契約の内容や条件などが記載されています。例えば、以下のような事項が含まれます。

 

・不動産の所在地や面積、構造や築年数など

・不動産の登記簿上の所有者や権利者、抵当権や地上権などの権利関係

・不動産にかかる税金や公共料金、管理費や修繕積立金などの負担額

・不動産に関する法令や条例、都市計画や建築基準法などの適用状況

・売買や賃貸の契約金額や支払方法、引渡し時期や条件など

宅建業者の手数料や報酬、契約解除や違約金などの契約条項

 

第35条書面の目的は、契約する前に不動産の状況や契約の内容を明確にし、契約者に十分な説明をして納得の上で契約をすることを確保することです。そのため、宅建業者は、契約する前に必ずこの書類を契約者に交付しなければなりません。また、契約者は、この書類を受け取った後に契約するかどうかを決めることができます。

 

第35条書面に関するトラブルとして、以下のようなものがあります。

 

宅建業者が第35条書面を交付しないで契約をさせること

宅建業者が第35条書面に不正確な事項や不利益な事項を記載すること

宅建業者が第35条書面に記載された事項と異なる契約をさせること

 

これらのトラブルは、契約者の権利を侵害するものです。契約者は、宅建業者が第35条書面を交付しない場合や、第35条書面に記載された事項と異なる契約をさせられた場合は、契約の無効や解除を主張することができます。また、宅建業者が第35条書面に不正確な事項や不利益な事項を記載した場合は、損害賠償を請求することができます。

 

第35条書面に関するトラブルを防ぐためには、以下のような対策が有効です。

 

宅建業者は、契約する前に必ず第35条書面を交付し、契約者に丁寧に説明すること

宅建業者は、第35条書面に正確で真実な事項を記載し、契約者に不利益な事項を隠さないこと

宅建業者は、第35条書面に記載された事項と同じ契約をすること

・契約者は、第35条書面をよく確認し、疑問や不明な点があれば、宅建業者に質問すること

・契約者は、第35条書面に同意した場合は、署名・捺印し、控えをもらうこと

 

第37条書面とは?

 

第37条書面とは、宅建業者が契約後に交付する、いわゆる「契約書」です。この書類には、契約した不動産の物理的・法的な状況や、契約の内容や条件などが記載されています。つまり、第35条書面と同じ内容が含まれますが、契約後に変更があった場合は、その変更事項も記載されます。

 

第37条書面の目的は、契約後に不動産の状況や契約の内容を確認し、契約の履行や権利の行使に必要な情報を提供することです。そのため、宅建業者は、契約後すぐにこの書類を契約者に交付しなければなりません。また、契約者は、この書類を受け取った後に契約の内容に不備や不一致がないかを確認することができます。

 

第37条書面は、契約の証拠となる重要な書類です。契約者は、この書類を大切に保管することが必要です。

 

第37条書面に関するトラブルとして、以下のようなものがあります。

 

宅建業者が第37条書面を交付しないこと

宅建業者が第37条書面に不正確な事項や不利益な事項を記載すること

宅建業者が第37条書面に記載された事項と異なる契約を履行すること

 

これらのトラブルは、契約者の権利を侵害するものです。契約者は、宅建業者が第37条書面を交付しない場合や、第37条書面に記載された事項と異なる契約を履行された場合は、契約の解除や損害賠償を請求することができます。また、宅建業者が第37条書面に不正確な事項や不利益な事項を記載した場合は、契約の変更や取消を求めることができます。

 

第37条書面に関するトラブルを防ぐためには、以下のような対策が有効です。

 

宅建業者は、契約後すぐに第37条書面を交付し、契約者に丁寧に説明すること

宅建業者は、第37条書面に正確で真実な事項を記載し、契約者に不利益な事項を隠さないこと

宅建業者は、第37条書面に記載された事項と同じ契約を履行すること

・契約者は、第37条書面をよく確認し、疑問や不明な点があれば、宅建業者に質問すること

・契約者は、第37条書面に同意した場合は、署名・捺印し、控えをもらうこと

 

第47条とは?

 

第47条とは、宅建業者が業務に関して守らなければならない禁止事項を定めた条文です。この条文には、以下のような事項が含まれます。

 

・重要な事項について故意に事実を告げないことや不実のことを告げること

・契約者の不利益になるような契約内容や条件を勧めることや強要すること

・契約者に対して不当な利益を要求することや受け取ること

・契約者に対して暴力や脅迫を行うことや恐れを抱かせること

・契約者に対して不当な圧力をかけることや妨害すること

 

第47条の目的は、宅建業者が業務を適正に行い、契約者の利益を保護することです。そのため、宅建業者がこの条文に違反した場合は、行政処分刑事罰の対象になることがあります。また、契約者は、宅建業者がこの条文に違反したことによって損害を受けた場合は、契約の無効や損害賠償の請求などの救済が可能になります。

 

第47条に関するトラブルとして、以下のようなものがあります。

 

宅建業者が契約者に対して虚偽の情報や誇大な宣伝を行うこと

宅建業者が契約者に対して不利な契約や不当な金銭の支払いを強要すること

宅建業者が契約者に対して暴力や脅迫を行うことや恐怖心を煽ること

宅建業者が契約者に対して契約の解除や変更を妨害すること

 

これらのトラブルは、契約者の権利を侵害するものです。契約者は、宅建業者が第47条に違反した場合は、契約の無効や解除を主張することができます。また、宅建業者が第47条に違反したことによって損害を受けた場合は、損害賠償を請求することができます。

 

第47条に関するトラブルを防ぐためには、以下のような対策が有効です。

 

宅建業者は、契約者に対して正確で真実な情報を提供し、誠実に対応すること

宅建業者は、契約者に対して公正な契約や合理的な金銭の支払いを求めること

宅建業者は、契約者に対して暴力や脅迫を行わないことや恐怖心を抱かせないこと

宅建業者は、契約者に対して契約の解除や変更を尊重すること

 

  まとめ

 

今回は、宅建業法の第35条書面と第37条書面の違いや、第47条について解説しました。これらの条文は、宅建業者との契約において非常に重要なものですので、お部屋探しをされている方は、ぜひ参考にしてください!

 

アブレイズ・コーポレーションは、厳格に宅建業法を遵守し、誠実かつ適正な業務を提供しています。また、お客様のご要望やニーズに真摯に向き合い、法令を遵守しながら最適な物件を丁寧にご紹介しております。お部屋探しに関するご相談やお問い合わせは、いつでもお気軽にお寄せください。私たちは「仲介手数料無料~半額以下保証」で初期費用を抑えたサービスの提供だけではなく、お客様の安心と信頼を大切にし、宅地建物取引業において誠実なサービスでお手伝いさせていただきます。

 

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それでは、また次回の記事でお会いしましょう。アブレイズ編集部でした!

 

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