◆令和5年度賃貸不動産経営管理士試験の概要が発表となりました
令和5年度の賃貸不動産経営管理士試験の概要が発表されました。
試験の申し込みが8月1日(火)~9月28日(木)までとなっており、試験は11月19日(日)に実施、合格発表は12月26日(月)の予定となっております。
一昨年に国家試験となり、受験者数も多くなってきているほか、今後の試験の難易度も年々上がっていくと思われます。
もし、受験を考えている方がいらっしゃったら早めに受験した方が良いでしょう。
なお、賃貸不動産経営管理士については以前に記事にしていますので、以下のリンクよりあわせてご覧ください!
◆そもそも、賃貸不動産経営管理士とは?
賃貸不動産経営管理士とは、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律において定められた国家資格のひとつで、「賃貸住宅管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家」として、賃貸不動産の管理を適切に行い、賃貸不動産所有者の資産の有効活用、不動産に居住し利用する賃借人等の安全・安心を確保を図ることが目的となっています。
これはオーナーの賃貸物件を一括して賃借し、貸主に転借するというサブリース方式において、家賃保証等の契約条件のトラブルが近年多く発生しており、問題となっているということがこの資格が国家資格となった背景としてあります。
なお、賃貸不動産経営管理士は賃貸管理会社が設置を求められる業務管理者の要件(2023年4月現在は暫定的に宅地建物取引士も業務管理者にはなれる)ともなっており、受験者が増えているのが現状です。
◆令和4年度賃貸不動産経営管理士試験の概要
令和4年度の賃貸不動産経営管理士試験の実施概要について以下にまとめます。
申込み
受験の申し込みはインターネット及び郵送で申し込むことが可能です。
なお、試験の申込期間は8月1日(火)~9月28日(木)となっています。
受験料
12,000円
試験日時
11月19日(日) 13:00~15:00(2時間)
試験会場
北海道、岩手、宮城、福島、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、奈良、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、福岡、熊本、長崎、大分、鹿児島、沖縄
合格発表
12月26日(火)予定
◆試験範囲について
賃貸不動産経営管理士試験の試験出題範囲は以下のとおりです。
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
管理受託契約に関する事項
管理受託契約の契約締結までの必要書面の知識や、管理受託契約における受任者の権利義務など、賃貸管理を請け負う時の契約に関する事項に関して出題されます。
サブリースと管理受託方式の違いをよく理解することが必要となります。
管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
建物の構造や概要、建築設備に関する知識、建築物の修繕といった知識について問われます。
建物や設備に関して知っておくことはもちろんなのですが、退去後の原状回復工事や電気・ガスと言ったライフライン関係についてもよく理解しておく必要があります。
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
家賃や敷金、共益費と言った賃貸借契約で必要となってくる金銭についての知識を問われます。
家賃と共益費の違いはもちろんですが、特に敷金についてはその性質から詳しく理解する必要があります。
賃貸住宅の賃貸借に関する事項
賃貸借契約の成立や更新、解約など賃貸借契約に関する知識や、国土交通省の賃貸住宅標準契約書やサブリース契約について出題されます。
なお、法律上と、実際の契約で異なる事項があるので混乱しないようにすることがコツです。
法に関する事項
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を中心に、サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインなど法律やルールに関する出題がされます。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律はこの資格の基となる法律なのでよく理解する必要があります。
上記のほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項
賃貸不動産管理業務に関連する法令知識、賃貸不動産経営管理士の意義や社会的情勢、入居者の募集などについて出題されます。
なお、サブリースの問題など、この資格が生まれた背景などをよく理解するのがコツとなります。
◆詳細は以下をご参照ください!
詳細は以下の一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会ホームページをご参照ください。
◆まとめ
本日は賃貸不動産経営管理士についてお話ししました。
試験申込者数は国家資格化して初めての令和3年度が35,553名、令和4年度が35,026人と35,000人台の人が受験している注目の資格となってきています。
また、昨年度は50点満点で合格点が34点、合格率が27.7%となっておりますが、一昨年の令和3年度が合格点が40点、合格率は31.5%となっておりましたので、今年度も試験の難易度が上がるのではないか?と噂されています。
今後も年々試験の難易度は上がっていくものと予想されますし、また、賃貸管理会社が設置しなければならない業務管理者には現状では賃貸不動産経営管理士以外に宅地建物取引士もなることができますが、これは暫定的な措置と言われており、今後、賃貸不動産経営管理士でなければ業務管理者になれないように改正される可能性もあります。
なので、必要な方は早めに受験した方が良いでしょう。
なお、アブレイズコーポレーション東京駅本店では不動産関係の資格についても記事にしておりますので、以下のリンクよりご参照ください。
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