◆建物には耐震基準がある
東京では今後30年間の間に首都直下地震が発生する可能性が高いと言われています。
その可能性は実に70%と言われており、日頃から意識して生活していく必要があります。
そのような中で、日本の建物には建築基準法で耐震基準が定められています。建物を建築する際は耐震基準に基づいて建築する必要があり、耐震基準に準拠していない場合は、建築許可が下りることはない仕組みとなっています。
本日は、耐震基準についてお話ししようと思います。
◆新耐震基準と旧耐震基準
耐震基準については、上述のとおり建築基準法で定められておりますが、1978年に発生した宮城県沖地震をきっかけに見直され、1981年6月1日以降に建築確認を受けている物件については新しい耐震基準をもとに建築されています。
1981年5月31日より前に建築確認を受けている建物については「旧耐震基準」で建築されており、1981年6月1日以降に建築確認を受けている建物は「新耐震基準」で建築されていることとなります。
なお、賃貸借契約前の重要事項説明の際には耐震診断の有無について説明する必要があり、1981年5月31日以前に建築確認を受けた「旧耐震基準」の建物については説明の対象となります。
◆新耐震基準と旧耐震基準の内容
新耐震基準と旧耐震基準は実際にはどのように違うのでしょうか?
以下で見てきましょう。
旧耐震基準
「震度5」程度の中規模地震の際に建物が倒壊しないのを前提として作られています。あくまでも、「倒壊しない」ですので、震度5程度の中規模地震でも建物が損傷する可能性はあります。
新耐震基準
新耐震基準では上記、旧耐震基準のように「震度5」程度の中規模地震では建物が損傷せず、「震度6~7」程度の大規模な地震でも建物が倒壊はしない程度の建物を前提に構造計算を行うことが義務付けらています。
上記のとおり、新耐震基準か旧耐震基かによって、耐震性は大きく異なってきます。
なお、1995年に発生した阪神淡路大震災の際、倒壊した建物は旧耐震基準の建物が多かったとのことで、旧耐震基準か新耐震基準かで倒壊数が異なることがわかります。
なお、耐震基準は「最低限」順守しなければならない事項ですので、旧耐震基準の時代に作られた物件であっても、新耐震基準に準拠した構造となっている物件はあるかもしれません。
◆まとめ
本日は建物の耐震基準についてお話ししました。
新耐震基準か旧耐震基準かでその建物の耐震性が大きく異なることはわかりましたが、これはあくまでも基準であり、例えば直下型地震などであれば、耐震基準であ想定された震度を大きく超えてくることも考えられます。
ですので、日頃から防災対策を考えて準備しておくことが大切になるかと思います。
なお、アブレイズコーポレーション東京駅本店では防災に関しての記事も以前に書いておりますので、以下のリンクよりあわせてご参照ください。
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